NEWS & INSIGHTS
お知らせ・人事労務情報
経営者・人事担当者が知っておきたい法改正や実務情報を、要点を絞ってお届けします。
雇用保険
8月1日から雇用保険の基本手当日額を改定
厚生労働省は、令和8年8月1日から雇用保険の基本手当日額を変更します。令和7年度の平均給与額が前年度より約2.7%上昇したことと、最低賃金日額の適用を踏まえた改定です。離職者へ制度を案内する際は、新しい金額を前提に説明しましょう。
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- 基本手当日額の最低額は、2,411円から2,562円へ151円引き上げられます。
- 最高額は年齢区分ごとに変わり、30歳未満7,450円、30歳以上45歳未満8,270円、45歳以上60歳未満9,110円、60歳以上65歳未満7,830円となります。
- 基本手当日額は離職前の賃金を基に算出され、給付日数は離職理由や年齢などに応じて決まります。
会社で確認すること
退職予定者へ雇用保険を案内する資料や社内手続マニュアルに旧金額が残っていないか確認してください。基本手当の計算の基礎となるため、離職証明書には賃金額・賃金支払基礎日数・離職理由を正確に記載し、不明点は管轄のハローワークへ確認しましょう。
厚生労働省の公式ページを確認する ↗本記事は厚生労働省の公表資料をもとに要点を整理したものです。制度の適用や申請要件は個別に異なるため、最新情報は厚生労働省の公式ページをご確認ください。
安全衛生
全国労働衛生週間は10月1日から—9月を準備期間に
厚生労働省は、令和8年度の全国労働衛生週間を10月1日から7日まで実施すると公表しました。9月1日から30日までは準備期間です。健康管理や職場環境を見直す機会として、経営者・安全衛生担当者は早めに実施内容を決めておきましょう。
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- 準備期間は9月1日から30日、本週間は10月1日から7日です。
- 職場巡視、スローガンの掲示、労働衛生に関する講習会や見学会などの自主的な取組が示されています。
- 重点分野には、高年齢労働者の健康管理、長時間労働による健康障害の防止、メンタルヘルス、治療と仕事の両立支援、化学物質のリスク低減などがあります。
会社で確認すること
8月中に担当者と実施計画を決め、9月の準備期間に職場巡視や研修を実施できるよう日程を確保してください。長時間労働者への面接指導、健康診断後の措置、ストレスチェック、化学物質のリスクアセスメントなど、自社に関係する項目の実施状況も確認しましょう。
厚生労働省の公式ページを確認する ↗本記事は厚生労働省の公表資料をもとに要点を整理したものです。制度の適用や申請要件は個別に異なるため、最新情報は厚生労働省の公式ページをご確認ください。
災害対応
熊本地震で倒産した企業の未払賃金—立替払制度の手続を簡略化
厚生労働省は、令和8年熊本地震の被害などにより倒産状態となった企業で、賃金を受け取れないまま退職した労働者を対象に、未払賃金立替払制度の申請手続を簡略化しています。対象となる未払賃金の一定範囲について、原則8割相当額を国が事業主に代わって立替払いします。
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- 対象は、地震の被害などで倒産状態となった企業から、賃金を受け取れないまま退職した労働者です。原則は中小企業ですが、法律上の倒産手続を取っている場合は大企業も対象になります。
- 立替払いの対象は、未払賃金や退職手当のうち制度で定められた範囲で、支給額は原則としてその8割相当額です。
- 被災地域では申請手続が簡略化されています。利用要件や必要書類は、最寄りの労働局または労働基準監督署へ確認してください。
- 立替払い後は、国が事業主に対して立替額を求償します。
会社で確認すること
賃金の支払いが難しくなっている場合は、対象労働者、未払額、退職日、賃金台帳・出勤記録・給与明細などの資料を整理してください。倒産手続や立替払いの対象範囲によって取扱いが異なるため、労働局または労働基準監督署へ早めに相談し、従業員にも制度と相談先を案内しましょう。
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災害対応
熊本地震に伴う雇用保険の特例・雇用関係助成金の相談案内
厚生労働省は、令和8年熊本地震の影響を受けた労働者・事業主向けに、雇用保険の基本手当の特例措置と、雇用調整助成金をはじめとする雇用関係助成金の相談先を公表しました。熊本県内の事業所だけでなく、従業員の被災や休業、取引への影響がある場合は、利用できる支援がないか早めに確認しましょう。
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- 熊本県の一部地域への災害救助法の適用に伴い、雇用保険の基本手当に特例措置が設けられています。
- 事業主向けには、雇用調整助成金をはじめとする雇用関係助成金について、ハローワークへの相談が案内されています。
- 対象地域、休業の状況、雇用保険の加入状況などにより取扱いが異なるため、自己判断で申請や休業手続きを進めず、窓口で確認することが重要です。
会社で確認すること
従業員や事業所、取引先が地震の影響を受けている場合は、休業期間、賃金・休業手当の支払い状況、勤務実績、被害や取引停止の状況が分かる資料を整理してください。そのうえで、対象となる可能性がある制度と必要書類を、管轄の労働局またはハローワークへ早めに確認しましょう。
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最低賃金
令和8年度の最低賃金改定目安を答申—大阪は54円引上げの目安
中央最低賃金審議会は、地域別最低賃金の引上げ目安をAランク54円、B・Cランク56円とする答申を公表しました。大阪府はAランクのため54円が目安です。ただし、実際の改定額と発効日は今後の地方最低賃金審議会の審議を経て決まります。経営者・人事担当者は、最低賃金付近の従業員だけでなく、給与テーブル、求人票、人件費予算への影響も早めに確認しましょう。
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- 大阪府はAランクで、引上げ額の目安は54円です。
- 全国加重平均は、目安どおりなら1,176円(55円・4.9%の上昇)となる見込みです。
- 今回の金額はあくまで目安で、都道府県ごとの改定額と発効日は今後決まります。
会社で確認すること
現在の時間給だけでなく、月給者を時間給に換算した場合の金額も確認してください。最低賃金に近い層の賃上げにより、上位等級との賃金差が小さくならないか、給与テーブル・求人票・人件費予算もあわせて見直しましょう。
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最低賃金
令和8年度の最低賃金改定目安、7月27日に第5回審議へ
地域別最低賃金の改定目安を審議する小委員会の第5回会合が、7月27日に開催されます。現時点で改定額は決定していません。今後の答申と都道府県別の決定を確認できるよう、賃金台帳・給与テーブル・求人票の見直し準備を進めておきましょう。
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- この時点では改定額を決める会議の開催情報であり、最低賃金額の決定ではありません。
- 中央の答申後も、各地方最低賃金審議会で都道府県別に審議されます。
- 最低賃金は、パート・アルバイトを含む原則すべての労働者に適用されます。
会社で確認すること
最低賃金付近の従業員を一覧化し、改定後すぐに給与計算へ反映できるよう準備してください。月給者は、最低賃金の対象となる賃金を所定労働時間で時間額に換算して確認します。
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人事労務
障害者雇用に関する最新動向と企業の対応
令和7年度のハローワークにおける障害者の新規求職申込件数は278,136件となり、過去最高を更新しました。一方、就職件数は115,178件で前年度比0.4%減となっています。採用数だけでなく、入社後に安定して働ける職場づくりが重要です。
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- 募集・採用では、障害を理由とする不当な差別的取扱いが禁止されています。
- 本人から申出があった場合は、事業主に過重な負担とならない範囲で合理的配慮を検討します。
- 配属先だけに任せず、相談担当者、支援機関との連携方法、定期面談の流れを決めておくことが大切です。
会社で確認すること
採用時に必要な配慮を確認し、本人の同意を得た範囲で上司・担当者へ共有しましょう。業務の切り出し、指示方法、勤務時間、通院への配慮、相談窓口を文書化しておくと定着支援につながります。
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法改正
ストレスチェック制度の対象拡大に備える
令和10年4月1日から、労働者数50人未満の事業場にもストレスチェックが義務化されます。対象は企業全体の人数ではなく、原則として事業場単位で判断します。小規模事業場も実施者や外部委託先の確保、個人情報の取扱いを含めた準備が必要です。
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- 常時使用する労働者を対象に、1年以内ごとに1回実施します。
- 検査結果は本人へ直接通知し、本人の同意なく会社へ提供してはいけません。
- 高ストレス者から申出があった場合の医師面接や、その後の就業上の措置まで体制を整えます。
会社で確認すること
対象者の数え方を確認し、実施者、外部委託先、結果保存、面接指導、相談窓口の担当を決めてください。就業規則や個人情報の取扱規程との整合も確認しましょう。
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労務管理
36協定の特別条項、よくある誤解を整理
特別条項を付ければ、いつでも無制限に残業させられるわけではありません。通常予見できない業務量の大幅な増加など、臨時的な特別の事情がある場合に限って運用でき、法律上の上限も守る必要があります。
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- 原則の上限は、時間外労働が月45時間・年360時間です。
- 特別条項でも、時間外労働は年720時間以内、月45時間を超えられるのは年6か月までです。
- 時間外労働と休日労働の合計は月100時間未満、2~6か月平均80時間以内にする必要があります。
会社で確認すること
月45時間を超えた従業員について、特別条項を適用できる事情か、年6回以内か、複数月平均を含む上限を超えていないかを毎月確認してください。協定の有効期限と届出状況も確認しましょう。
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採用
高校生を雇用する際の注意点
高校生であっても労働基準法が適用され、満18歳未満の「年少者」には特別な保護規定があります。年齢を確認せず一般のアルバイトと同じシフトを組むと、深夜業や時間外労働の違反につながるおそれがあります。
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- 満18歳未満は、原則として時間外労働・休日労働をさせられません。
- 原則として午後10時から翌午前5時までの深夜業は禁止されています。
- 足場の組立て等の危険業務や、バー等の遊興的接客業など就業できない業務があります。
会社で確認すること
採用時に年齢を確認できる書類を備え、労働条件通知書を交付してください。学校の許可に関する校則も本人へ確認し、シフト担当者が年齢・深夜業・危険業務の制限を把握できる運用にしましょう。
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安全衛生
今夏も重要となる熱中症予防対策
令和7年6月1日施行の改正労働安全衛生規則により、一定の暑熱環境で行う作業について、熱中症のおそれがある人を早期に発見し、重篤化を防ぐための体制整備・手順作成・関係者への周知が事業者に義務付けられています。
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- 「自分で申し出る」「周囲が異変を見つけて報告する」ための連絡体制を決めます。
- 作業離脱、身体冷却、医療機関への搬送など、症状に応じた対応手順を作成します。
- 作成した連絡体制と対応手順を、対象作業に従事する全員へ周知します。
会社で確認すること
現場ごとに報告先・緊急連絡先・搬送先を掲示し、単独作業を避ける方法、休憩場所、飲料、WBGT値の確認方法を決めてください。症状がある人を一人にせず、判断に迷う場合は医療機関へつなぎます。
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